サブリース家賃減額請求トラブルの解決には『調停』を

今後益々増えるであろう、家賃減額トラブルを、不動産ADR等で調停を行なうことは、とても重要です。

調停が一つの解決策であることを、ぜひ認識して頂きたいと思います。

 

不動産ADRの取扱紛争範囲

  • 不動産の取引に関する紛争
  • 不動産の管理に関する紛争
  • 不動産の施工に関する紛争
  • 不動産の相続その他の警鐘に関する紛争

 

「家賃減額請求・解約トラブル」が起きた場合には

■サブリース被害者支援室(SHS)に相談、事情をお聞きします。

■双方希望ならば、解決に向け、裁判での調停・不動産ADR等で調停作業(全国)を行ないます。

 

「調停前置」ご存知ですか

賃料増減額請求に関する案件は,訴訟より先に調停を行うルールがあります。これを調停前置と呼びます。

地代借賃増減請求事件で、裁判を行なうにも、調停作業を行なわなければ、提訴できないと言う事です。

 

※民事調停法24条の2

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)

借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。

前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

 

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 (全国賃貸住宅新聞2020年7月27日号より)

 

資料:オーナーからの解約には正当事由が必要